テーマ:「令和3年改正著作権法の施行後の動向~図書館サービスに活かす上で考えたいこと~」
令和3年改正著作権法については、国立国会図書館からの絶版等資料の個人送信は令和4年5月
から開始され、図書館等からの図書館資料等の個人送信は令和5年6月から施行されている。図書
館等からの個人送信については3年にわたり、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会に
おいて協議が行われ、令和5年5月にガイドライン等が設定された、令和3年改正著作権法の施行
後の動向を報告する。
【事例報告】小池 信彦(日本図書館協会著作権委員会委員長、調布市立図書館)
「令和3年改正著作権法の施行後の動向」
【事例報告】松﨑 宏樹(国立国会図書館利用者サービス部サービス企画課課長補佐)
「国立国会図書館絶版等資料個人送信の状況」
【質 疑】事例報告者と学識者による討議(登壇者は未定)
「今後の方向性」